家電リサイクル法対象品目の出し方

家電リサイクル法の施行に伴い、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンは、燃やせないごみとして村で処 理・処分することができなくなりました。廃棄する場合には、料金が必要となります。

また、平成21年4月1日より液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が加わりました。


家電リサイクル法とは・・・ (平成13年4月1日施行)

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、家庭や事業所から排出された使用済み家電製品の部品や材料をリサイクルして、ごみの減量化と資源の有効活用を進めるための法律です。


家電リサイクル法対象品目

※家電リサイクル法対象品かどうか不明な場合は、下記までお問い合わせ下さい。

家電リサイクル券センター

℡0120-319-640  Fax03-3903-7551

受付時間:午前9時から午後5時(日・祝休日を除く)

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廃棄の方法

  1. 買い替えで新しい商品を購入する場合、もしくは、廃棄する家電を購入した販売店が分かる場合。
    →購入店・販売店に引き取りを依頼してください。その際は、家電リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
  2. 買い替えでない場合、もしくは、廃棄する家電を購入した販売店が分からない場合。
    →小売業協力店または収集運搬許可業者に引き取りを依頼してください。収集運搬料金等については、回収依頼先に直接お問い合わせください。

    小売協力店名 住  所 電話番号
    ダイワ電気 西米良村大字村所 0983-36-1024


村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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