個人住民税の申告

住民税の申告は、前年中(前年の1月1日~12月31日)の所得を毎年3月15日までに申告していただくものです。 申告により住民税を計算するだけでなく、 国民健康保険税、介護保険料などを計算するための重要な資料になります。また、申告をしないと所得証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。

 


住民税の申告が必要な方

1月1日(賦課期日)現在で西米良村内に住所がある方で、前年中に所得のあった方は原則として申告書を提出しなければなりません。 ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。

1. 所得税の確定申告をされた方
2. 前年中の所得が給与又は公的年金のみである方

前年中の所得が給与又は公的年金のみの方は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除等を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。

 


申告時に必要な物

  • 印鑑
  • 所得の計算に必要な書類
    1. 給与又は年金所得等は源泉徴収票,給与明細書等
    2. 1以外の所得者は帳簿書類等(収支内訳書等の収入金額と必要経費が分かる書類)
  • 所得控除を受けるのに必要な書類
  • 支払証明書や領収書(生命保険料・地震保険料等の支払証明書、社会保険料・医療費の領収書)

Q.昨年中収入がない場合、住民税の申告の必要はありますか。
A.所得・課税証明書の交付が受けることができないなど、様々な支障をきたすことがありますので、申告は必要です。

Q.税務署で確定申告をしましたが、住民税の申告も必要ですか。
A.確定申告をされた場合、後日、確定申告書の控えが村へ送られてきます。それが住民税の申告書となるため、住民税の申告をしていただく必要はありません。

 

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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