固定資産各種届出

転居・転出等により納税義務者の住所に変更が生じた場合

西米良村内に住所がある方は、村民課へ転居届を提出いただければ、税務課への届け出は必要ありません。
西米良村外に住所がある方は、西米良村村税等送付先変更申出書の提出をお願いします。
納税義務者が死亡した場合

納税義務者が死亡し、1月1日現在相続登記をされていない場合は、相続人代表者指定届出書の提出をお願い します。
家屋(建物)の新築・増築・取り壊しの場合

家屋の新築・増築・取り壊しをされた方で、法務局へ登記をされていない場合は、補充家屋としての手続きが必要です。
≪新築≫税務課資産税係にご連絡ください。調査に伺います。
≪増築≫税務課資産税係にご連絡ください。調査に伺います。
≪取り壊し≫家屋滅失届出書の提出をお願いします。
土地・家屋の利用形態を変更された場合

土地・家屋の利用形態を変更されて、法務局へ変更に伴う登記をされていない場合は、村民課資産税係にご連絡ください。調査に伺います。
未登記家屋の名義を変更された場合

未登記家屋の名義(所有権)を変更されたときは、補充家屋納税義務者変更届の提出が必要です。(法務局に登記されていないが、課税のされている家屋を補充家屋といいます。)法務局にて名義変更(所有権移転)の手続きをされても、未登記の家屋があった場合、未登記の家屋だけ、課税の名義が変わらない場合があります。
税務課で発行している名寄帳又は納税通知書と共に送付している課税明細書等に家屋番号の記載されていない家屋の名義変更を行った際は、必ず税務課資産税係に届出をお願いします。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
固定資産税の減免について

次に該当する固定資産のうち、村長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税を減免します。
減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに減免申請書に必要書類を添付して税務課資産税係へ提出してください。また、その事由が消滅した場合も届出をお願いします。必要書類及び詳細については、村民課資産税係へお問い合わせください。

減免の該当要件


(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 村の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由があるもの
認定長期優良住宅を新築、バリアフリー改修や耐震改修、熱損失防止改修をした場合

要件に該当すれば、一定期間減額の措置があります。
詳しくはこちら(家屋へのリンク)をご参照ください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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