償却資産の提出期限・提出先・提出書類について

【提出期限】

毎年1月31日
正当な理由が無く申告されない場合、地方税法第386条の規定により、過料をかせられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞料を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告し てください。
また、本村では、公平、公正な課税を期すため、地方税法354条の2の規定による国税書類の閲覧を実施することがあります。
つきましては、対象資産の申告漏れ及び誤計上等のないようにお願いします。

 

【提出書類について】

毎年12月に償却資産申告書を発送していますので申告書が届かない場合は、村民課までご連絡ください。償却資産申告書、種類別明細書(新規・全資産用、増加・減少・一部減少資産)をご提出ください。


〒881-1411
宮崎県児湯郡西米良村大字村所15 西米良村 村民課

持参又は郵送でお願いします。(ファックス送信不可)
控えの返送を希望される場合、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。


村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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