新築住宅に対する減額措置について

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
適用要件、減額の範囲などは以下のとおりです。
適用要件

(1)専用住宅、または居住部分が2分の1以上ある併用住宅であること。
(2)床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下であること。
減額の範囲

新築された家屋のうち、住居として使用される部分で、床面積120㎡まで。
減額される期間

(1)一般住宅・・・・・・新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
(2)長期優良住宅・・・新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※長期優良住宅での減額適用を受ける場合、市への申告書の提出が必要です。

村民課

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西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

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