土地に関すること

土地の評価の仕組み

総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目


地目とは田、畑(併せて農地といいます)、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地のことをいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況により評価されます。

地積


原則として土地登記簿に登記されている地積となります。
宅地などの評価の方法

その他の宅地評価法


道路や家屋の疎密度、宅地の利用状況等を考慮して地区を区分し、地区ごとに選定した標準的な宅地を選定します。
住宅用地(居住用の家屋のある土地)に対する課税標準額の特例について

居住用の家屋のある土地を住宅用地といいます。住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地


200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)小規模住宅用地の課税標準額=評価額の6分の1

一般住宅用地


小規模住宅用地以外の住宅用地
(例300㎡の住宅用地の場合、200㎡以外の100㎡の土地 ただし、住宅の床面積の10倍までの土地) 一般住宅用地の課税標準額=評価額の3分の1
税負担の調整措置


平成6年度の評価替えの際、国の指導により、それまで地価公示価格の1~2割であった評価額が、全国統一で地価公示価格の7割を目途とすることとなったため、それまでの4~5倍の額となりました。
それに伴い、税額の急激な上昇を避ける目的で、課税標準額をなだらかに評価額に近づけていく措置が取られており、評価額に対して課税標準額が一定の割合に達していない土地については税額が少しずつ上昇しています。

村民課

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西米良村役場 村民課

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