西米良村木造住宅等耐震改修事業補助金について

西米良村木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱を改正しました

村は、大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、村内において木造住宅の耐震改修及び危険ブロック塀等の撤去を行おうとする所有者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付します。

〇概要
(1)補助対象住宅
・西米良村内に存すること
・旧耐震基準木造住宅であること
・戸建専用住宅または戸建併用住宅(延べ床面積の1/2を超える部分が住宅)であること
・地上階数が2以下であること
・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法の戸建て木造住宅であること
・国土交通大臣の特別な認可を受けた工法による木造住宅でないこと
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
・既に別表に定める同種の補助金の交付を受けている住宅でないこと
・申請時において耐震改修工事に着工し、又は完了しているものでないこと

(2)補助対象ブロック塀
・西米良村内に存するもの
・一般財団法人日本建築防火協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと村の職員が確認したもの
・学校から概ね半径500mの範囲のもの
・一般の交通の用に供する道に面するもの
・道路面からの高さ1.4m以上のもの
・除去後は、道路面からの高さ0.8m以下とするもの

(3)補助対象者
・西米良村に住所を有するもので補助対象住宅・補助対象ブロック塀を所有しているもの
・村税を滞納していないもの
・西米良村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないもの

(4)交付の申請
西米良村木造住宅等耐震改修事業補助金交付申請書に関係書類を添えてご提出ください。

詳細は、西米良村木造住宅等耐震改修事業補助金交付要綱にてご確認ください。
補助金の交付申請や補助金の請求に関しては、
西米良村木造住宅等耐震改修事業補助金交付様式をご確認ください。

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 建設課

電話

0983-36-1111(内線33・54)

FAX

0983-36-1207

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