寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が 65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10 年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

年金額

死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納 付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額(付加年金を除く)。
※学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は年金額の計算には含まれません。
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた期間は、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、 4分の3納付しないと、未納期間扱いとなります。

村民課

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