国民年金の免除申請について

申請免除

・保険料の免除・納付特例制度(第1号被保険者)
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、以下の制度があります。

≪申請免除≫ 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。一部の納付が免除された場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いになります。

≪納付猶予≫  世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得要件によって保険料の納付が猶予される制度です。30歳未満の方に限り利用出きます。
※平成28年7月からは50歳未満の方が対象となります。

≪学生納付特例≫ 学生本人の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料の 納付が猶予される制度です。※学校在籍1年以上が条件となります。

・いづれの制度も、承認された期間は年金受給資格期間に算入されます。
承認された期間は、申請免除については免除の種類に応じて老齢基礎年金の年金額に反映されますが、学生納付特例と納付猶予については年金額には反映されません。

・承認された期間は、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができます。ただし、追納する対象期間の年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認されていた期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。

・申請日より、原則2年1ケ月前までさかのぼって申請できます。

・免除制度は、前年の所得によって審査されます。(本人・配偶者・世帯主)
未申告の方は、免除申請されても所得の確認ができないため承認却下となりますので、必ず所得の申告をお願いします。

・免除や猶予を受けず、保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、お早目に手続きしてください。
※学生納付特例の対象とならない学校もあります。

《産前産後保険料免除》

国民年金第1号被保険者の期間を有する方で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。

・出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方も含みます。)

・出産予定日の6か月前から届出が可能です。※ただし、届出ができるのは、平成31年4月からです。

・産前産後免除期間は年金を受け取るための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額に満額が反映されます。

窓口で申請される方は、母子健康手帳・身元確認書類(免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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