外国人住民のかたにも住民票が作成されます
外国人住民のかたについても住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。 その結果、これまで住民基本台帳制度と外国人登録制度の別々の制度で把握されていた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになるなど、外国人住民のかたにとって利便性が向上しました。
住民票が作成される方
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有するかたについて住民票が作成されます。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
3か月以下の在留期間が決定されたかた以外の方
短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたかた以外の方
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日までの間は、在留資格を有することなく在留することができます。
村民課
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