申請免除

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、 ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

※一部の納付が免除された場合は、一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。

※免除になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)に算入されます。また、免除の種類に応じて老齢基礎年金の年金額に反映されます。

※免除を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受けられます。
(一定の受給要件があります。)

村民課

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