水道ご利用の手続きについて

水道ご利用の手続きについての内容
水道ご使用の手続き

水道の使用を開始される場合
新たに水道をご使用になるときは、3~4日前までに手続きをお願いいたします。

手続方法は役場窓口でお願いします。

水道の使用をやめられる場合
水道の使用をやめられるときは、3~4日前までに事前に手続きをお願いいたします。手続方法は役場窓口でお願いします。

水道の名義変更について
水道使用者の名義変更の手続方法は役場窓口でお願いします。
(1水道使用異動届を提出していただく必要があります。また、使用者がお亡くなりになられた場合にも名義変更の手続きが必要となります。

水道料金について
水道料金に関しましては(2)「水道料金表」をご参照ください。

その他

水道メータは、計量法で定められた有効期限に基づき、8年で交換します。メータが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して料金を算定いたします。
事故や災害等やむを得ない場合又は公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合、給水の停止、使用の制限又は断水したりすることがあります。
給水装置はお客さまの財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理し、異常があるときは役場建設課 へご連絡ください。

建設課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 建設課

電話

0983-36-1111(内線33・54)

FAX

0983-36-1207

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