道路占用許可申請

道路占用の概要について

Q1 道路占用とは?
○道路上に電柱やゴミ箱などを設置し、道路の一部を継続して使用することを「道路占用」といいます。
※その他水道管等地下に埋設するものもこの「道路占用」に含まれます。

Q2 道路占用許可
○「道路占用」使用とする場合には、道路管理者(西米良村建設課)の許可が必要となります。(道路法32条)
※以下道路法32条抜粋
(道路の占用の許可)
第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

○道路占用の許可を受けた場合には、「占用料」が発生します。
※以下道路法39条抜粋
(占用料の徴収)
第三十九条  道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。

道路占用申請書

建設課

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西米良村役場 建設課

電話

0983-36-1111(内線33・54)

FAX

0983-36-1207

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