婚姻届(結婚するとき)

届出できる場所

 


結婚する二人のうちどちらかの住所地または本籍地

届出する人

 


結婚により夫になる人と妻になる人

窓口に持参するもの

 


 

婚姻届の用紙 市役所窓口に置いてあります。
雑誌の付録やインターネットから取得したもので、A3サイズ以外や貼り合わせたものは無効になります。
戸籍謄本
または
全部事項証明
夫、妻それぞれ1通ずつ(西米良村が本籍の人は必要ありません)
届出人の本人確認書類 免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの証明書(有効期間内のもの)
手数料 手数料は必要ありません
その他 転出証明書(他市区町村から西米良村へ結婚と同時に引っ越してくるかたのみ)

参考:婚姻届の記入例(法務省のホームページ)

 

婚姻届のワンポイント・アドバイス

 


結婚するときには「証人」が必要

 

婚姻届には、成年の証人2人の署名が必要です。(※押印は任意)未成年のかたが結婚する場合は、両親の同意が必要です。両親が証人になることで、婚姻に対する同意を兼ねることができます。

夜間・休日でも届出できます

 

婚姻届の用紙を市役所に提出した日が婚姻成立の日になります。日付をさかのぼったり、先の日付を指定したりすることはできませんので、「この日がいい」と思っておられる日が休日の場合や、昼間に来庁できないかたは夜間でも、その日に届出に来てください。

 

国際結婚に必要な書類

 

日本人側の用意する書類は上記のとおりですが、外国人側は、国籍や日本に住んでいるか外国に住んでいるかによって、用意していただく書類がちがいます。書類は、おおむね次のようなものが必要です。

・婚姻要件具備証明書とその訳文
・国籍証明書とその訳文、またはパスポートの提示

なお、外国の方式で結婚が成立し、報告の届出をされる場合には、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

 

関連する手続

 

氏が変わる場合は、印鑑登録、マイナンベーカード、電子証明等の変更手続きが必要となる場合があります。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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