届出できる場所
氏を変える人(本人または、子が15歳未満の場合は親権者)の住所地または本籍地
届出する人
本人、本人が15歳未満の場合の場合は親権者
窓口に持参するもの
入籍届の用紙 | 窓口にあります。 |
家庭裁判所からの許可書 | 家庭裁判所で「氏の変更許可」を受けると取得できます。 子の父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 |
(印鑑) | 令和3年9月1日から押印は任意となりました。 |
届出人の本人確認書類 | 免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの証明書(有効期間 内のもの) |
関連する手続
氏が変わる場合は、印鑑登録、マイナンバーカード、電子証明等の変更手続きが必要となる場合があります。
村民課
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