出生届(子どもが生まれたとき)

届出できる場所

 


 

生まれた子の親の住民票がある市区町村役場
生まれた子の親の本籍地市区町村役場
子の生まれた場所の市区町村役場

 

届出する人

 


 

出生届の署名は原則、生まれた子の父または母が行います。 署名済みの届書であれば代理人が窓口に提出することもできます。

 

窓口に持参するもの

 


 

出生届の用紙 出産した病院や助産院でもらえます
(印鑑) 令和3年9月1日から押印は任意となりました
母子健康手帳 「出生届出済み証明」を行います。
持参できないとき、時間外に届出された場合は、後日、開庁時間内にお持ちください

 

参考:出生届の記入例(法務省のホームページ)

 

出生届のワンポイントアドバイス

 


 

子どもにつける名前の文字

 

子どもにつけることのできる文字は、日本の正しい文字の中でも「人名用漢字」として定められたものに限られています。 使おうと思っている文字が、子どもの名前に使えるかどうか知りたいときは、市民係におたずねください。また、法務省のホームページで「子の名に使用することができる文字(人名用漢字など)」について検索することができます。

参考:戸籍統一文字情報(法務省のホームページ)
届出は14日以内に

 

出生届は、子どもが生まれた日を数え入れて14日以内に提出してください。14日目が土日・祝日の場合、その次の開庁日まで期間が延長されます。また、夜間・休日に届出することもできます。

どうしても子の名前が決まらないときは、氏名を空欄にしたまま出生届をすることができます。ただし、戸籍に記録が残りますので、提出前に市民係におたずねください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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