後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険制度とは

平成20年4月から「老人保健制度」に代わり、75歳以上の後期高齢者を対象とする後期高齢者医療制度が始まりました。
これにより、75歳以上の「後期高齢者」の方は、後期高齢者医療制度に加入していただくことになりました。
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合(宮崎県は「宮崎県後期高齢者医療広域連合」)が運営主体です。広域連合では、被保険者の資格管理、医療給付、保険料賦課、被保険者証の交付、保健事業の実施等の事務を行います。
保険料の徴収および被保険者からの申請・届出の受付、被保険者証の引渡し等の窓口業務等については、西米良村が行います。

保険料の決まり方

対象となる被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。
保険料額は、制度を運営している宮崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。
(保険料率は2年ごとに見直しされます)
保険料は「均等割額」と「所得割」を合計して個人単位で計算されます。
保険料(年額)=均等割額(被保険者全員が負担)+所得割額(被保険者の所得に応じて負担)

令和4年度
所得割率=9.08%(*加入者均等に負担)
現在の均等割額=48,400円(*個々の所得に応じて負担)
※所得割額の計算は(前年中の所得-430,000円)×9.08%となります
※保険料の賦課限度額(上限は66万円)

保険料の納め方

保険税の納め方には以下の2種類があります。
普通徴収:納付書または口座振替で納める方法
対象者は、特別徴収に該当しない方
年額を8回に分けて納めていただきます。


特別徴収:公的年金から天引きで納める方法


対象者
年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給されている方
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の一以下になる方。
※複数の年金を受給している場合の対象となる年金には優先順位があります。介護保険料がされている年金が対象となります。
※年度の途中で65歳に到達した場合、また、年度の途中で75歳に到達する場合は「納付書または口座振替によるお支払い」となります。
後期高齢者医療保険料は、毎年7月に決定します。そのため4月、6月、8月の年金受給分には、新年度の保険税額が反映できないので、2月と同額の保険税額が仮徴収額として差し引かれます。
後期高齢者医療保険料のお支払方法の変更
年金からの天引き(特別徴収)で納めていただく予定となっている方でも、西都農業協同組合西米良支所または郵便局に手続きにより口座振替(普通徴収)で納めていただくことが可能です。なお支払方法を変更してもお支払いただく保険料
の総額は変わりません。


口座振替を申し込み済みの方
後期高齢者医療保険料を口座振替により納めていた方は、振替口座の変更がなければ、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出していただきます。
[手続きに必要なもの]
特別徴収通知書、認印
口座振替を新規申し込みされる方
金融機関にて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続き後、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出していただきます。
[手続きに必要なもの]
特別徴収通知書、口座振替依頼書のお客様控え(金融機関受付印のあるもの)、認印
※口座登録の有無がわからない時は、福祉健康課までお問い合わせください。
※後期高齢者医療保険料に滞納がある場合、支払変更はできません。
※口座振替開始後に,振替不能による未納が生じた場合は,納付方法を特別徴収に変更させていただく場合があります。
※「年金からの天引き」から「口座振替」に変更する手続きについては、随時受付しておりますが、事務処理上の都合により支払方法変更のお申し込みをして頂いた直近の「年金からの天引き」の中止に間に合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。

福祉健康課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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