児童扶養手当

児童扶養手当の目的

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童扶養手当を受給できる人

★受給資格要件
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又母が死亡した児童
3.父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで出産した児童
9.父母共に不明である児童
※上記の支給要件を満たし、公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金等)を受給されている方(受給資格のある方)は、その年金額が児童扶養手当額より低い場合、公的年金との差額分が支給されます。
※次に該当する場合は、受けられません。
・児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき。
・父又は母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。

児童扶養手当の手続きについて

1.請求者及び対象児童の戸籍謄本
(離婚が受給資格要件の場合、離婚日の記載のあるもの)
2.対象児童が村外に住んでいる時のみ対象児童の住民票
3.請求者の所得証明書
4.請求者名義の預金通帳
5.印鑑
6.請求者及び対象児童の保険証
7.年金手帳又は基礎年金番号がわかるもの
8.個人番号カードまたは、通知カード+運転免許証等

児童扶養手当の支給額等について

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。

手当の月額について

対象児童1人目    全部支給・・・月額 42,330円

 一部支給・・・月額 42,320円~9,990円

対象児童2人目    全部支給・・・月額 10,000円を加算

  一部支給・・・月額 9,990円~5,000円を加算

対象児童3人目以降  全部支給・・・月額 6,000円を加算

  一部支給・・・月額 5,990円~3,000円を加算

児童扶養手当の支給について

児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払は、原則として年3回、4か月分の手当額ごとに請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
・支給月 12月11日、4月11日、8月11日
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

児童扶養手当の所得制限限度額について

扶養親族の数        本人の所得          扶養義務者の所得
全部支給       一部支給
0人       19万円未満     192万円未満    236万円未満
1人       57万円未満     230万円未満    274万円未満
2人       95万円未満     268万円未満    312万円未満
3人       133万円未満     306万円未満    350万円未満
扶養人数が4人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(8割)-諸控除

児童扶養手当の現況届について

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届出が必要ですので、必ず届出をしてください。
なお、受給資格がなくなったにもかかわらず、喪失の手続きをしないまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで一括返還していただくことになります。

一部支給停止適用除外事由届出書について

受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したしたときは、手当額の1/2が支給停止となります。しかし、下記の適用除外項目に該当する方は、一部支給停止適用除外事由届出書と証明書類を添付して提出すれば適用除外となります。
1.就労している場合
2.求職活動をしている場合
3.受給者が一定程度の障害の状態にある場合
4.受給者が負傷及び疾病等で就労が困難な場合
5.受給者が監護する児童や親族が疾病及び障害で要介護状態である場合

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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