自立支援医療(精神通院)

精神疾患に関することで通院したとき(診察、処方薬、デイケア等治療に関わること)の自己負担が助成され、世帯の所得・課税状況に応じ月額負担上限額が決定します。有効期間は原則として1年間で、期間の終了する3か月前から継続申請の手続きができます。

対象者

医療保険加入者(国保、社保、共済など)で統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかんなどの病気のある方で、通院治療の必要な人

自己負担額

診察、薬の処方、デイケア等精神科治療に関わることの自己負担額が1割負担になります。世帯(医療保険加入単位)の所得・課税状況に応じ、月額上限負担額が設定されます。

一定所得以下  

中間所得層

 

一定所得以上

生保 低1 低2 中間1  中間2 一定以上
生活保護
世帯
住民税非課税
世帯
本人収入≦80
万円
住民税非課税
世帯
本人収入>80
万円
市民税所得割
<3万3千円
3万3千円≦
市民税所得割<
23万5千円
23万5千円
≦市民税所得割
0円 負担上限額
2,500円
負担上限額
5,000円
負担上限額
医療保険の自己負担上限額
公費負担
対象外
重度かつ継続に該当の場合
負担上限額
5,000円
負担上限額
10,000円
負担上限額
20,000円

手続きに必要なもの

○精神通院医療の単独申請の場合

  • 自立支援医療申請書
  • 診断書(通院医療費公費負担用)※更新の場合、治療方針に大きな変化が無い場合は2年に1回提出でよい
  • 重度かつ継続の意見書※村県民税課税世帯で、重度かつ継続の申請を希望される場合は提出
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 所得、課税状況を証明できる書類
    ※当村の場合、申請者同意のもと職権にて課税状況を調査しています。申告していない場合、職権による調査ができません。税申告をお忘れなくお願いいたします。
    ※非課税世帯の場合には、前年度所得額を調査する必要があります。障がい年金、遺族年金等を受給されている方については年金証書、年金振込通知書(前年のもの・直近のもの)、年金が振り込まれる通帳の写し(前年分、前々年分)が必要となりますのでお持ち下さい。
    ※年度途中で転入されてきた人などは、当村に課税状況の情報が無い場合があり、確認ができないことがあります。この場合、前住所地で課税・所得証明書を取り、当市に提出していただく必要があります。

また、村外の社会保険等の被保険者の扶養に入られている人の場合は、当村にその被保険者本人の課税状況の情報が無い場合があり、確認できないことがあります。この場合、被保険者本人の課税・所得証明書を取り、当村に提出していただく必要があります。

○精神障がい者保健福祉手帳との同時申請の場合

(同時申請するためには条件がありますのでお問い合わせ下さい)

  • 自立支援医療申請書
  • 障がい者手帳申請書
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm、1年以内に撮影したもの)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 重度かつ継続の意見書※市県民税課税世帯で、重度かつ継続の申請を希望される場合は提出
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 所得、課税状況を証明できる書類※前述の「単独申請の場合」をご参照下さい。
  • 注意
    医療費の公費負担の適用となるのは、登録されている医療機関等での精神科治療に関わるものとなります。
申請が必
要な場合
必要なもの
受給
者証
手帳
診断
意見
印鑑 保険
通帳 年金
証書
年金振
込通知
所得証
明書
(1)新規
申請
(2)更新
申請

(3)住所、
氏名、保
険証、医
療機関、
薬局等が
変わった
とき
(4)受給
者証・上
限額管理
票の紛
失・破損

(5)県外
へ転出す
るとき
(1)障が
い者本人
が死亡し
たとき

※手帳は所持者のみ
●・・・年金等受給者は必要     △・・・破損したものが残っている場合
▲・・・場合により必要となる    ☆・・・原則、2年に1度の提出でよい (ただし例外あり)

福祉健康課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

Mail