障がい児福祉手当

重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、次ページの表の障がいに該当する20歳未満の児童に支給されます。医師の診断書に基づいて認定されます。


  1. 両眼の視力の和が0.02以下の児童(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の児童
  3. 両上肢の機能に著しい障がいがある児童
  4. 両上肢のすべての指を欠く児童
  5. 両下肢の用を全く廃した児童
  6. 両大腿を2分の1以上失った児童
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいがある児童
  8.  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の児童
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の児童
  10.  身体の機能の障がいもしくは病状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の児童

支給要件

  • 20歳未満であること
  • 施設に入所していないこと
  • 障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
  • 本人、配偶者および扶養義務者の前年の所得が基準額以内であること

手当額

月額14,600円(平成28年 4月1日現在)

支給月

5月、8月、11月、2月(新規認定の場合、申請月の翌月から支給対象)

受給開始後に必ず届出が必要な場合

  • 受給者が施設に入所したとき
  • 受給者が村外に転出されるとき
  • 受給者が亡くなられたとき
  • その他、変更があったとき

※資格喪失後、再び受給資格が発生した場合には、再度新規申請が必要となります。

 福祉健康課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 福祉健康課

電話

0983-36-1114

FAX

0983-36-1540

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