就学援助制度について

就学援助制度とは、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、給食費や学用品費、修学旅行 費などの費用の一部を援助する制度です。

1.就学援助の対象者
本村の設置する小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護を受けている人及び生活保護を受けている人に準じる程度に生活が困窮していると教育委員会が認めた者

2.手続きの方法
児童生徒が在籍する小中学校にある申請書に必要事項を記入し、学校へ提出してください。
認定は毎年度行います。既に援助を受けている人についても、申請書を提出する必要があります。また、前年度援助を受けていても、所得の変動により認定されない場合があります。

3.申請受付期間
毎年前年度1月から3月初旬ごろまで ※この期間を過ぎても随時申請は受け付けますが、認定は申請された日からとなります。

4.認定審査の方法
申請内容、学校長等の意見を参考に認定を行い、審査結果は文書で保護者にお知らせします。各種状況を総合的に判断します。

問い合わせ先
西米良村教育委員会 教育総務課学校教育係

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 教育総務課

電話

0983-36-1111(内線41・49)

FAX

0983-36-1207

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