農地売買・貸借(農地法第3条)の申請について

農地の売買、贈与、貸借などを行う場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
申請に当たり許可基準や必要書類がありますので、条許基準・必要書類の確認をお願いします。申請書は、以下のとおりです。
◆農地法第3条の規定による許可申請書(記載例)
◆農地法第3条の規定による許可申請書(様式)
◆下限面積(別段面積)の決定について

農業委員会事務局

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 農林振興課

電話

0983-36-1111(内線32・35)

FAX

0983-36-1207

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