電気柵設置について

平成27年7月19日に静岡県西伊豆町において獣害防止用の電気柵に起因する死傷事故が発生しました。
西米良村においても農作物の被害防止を主な目的として各地で電気柵が設置されております。適切な資材で適切に設置が行われていれば生命に危険が及ぶことはありませんが、村民の皆様におかれましては電気柵を見つけた際、むやみに触れたり、近くでお子様を遊ばせたりしないように注意くださいますようお願いいたします。

電気柵設置者の皆様へ

電気柵の設置におかれましては、以下の点につきまして確認いただき、適切な設置となるようご注意ください。
1.電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
※今回の事故は家庭用電源から直接電気をひいて起こっています。
2.危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
3.電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
危険表示の例

(危険表示例)

4.電気柵設置後は、断線や草木等による漏電がないか定期的に点検を行い、安全を確保すること。

※不明な興点及び違反の疑いのある電気柵をお見かけした場合は以下までお問い合わせください。

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 農林振興課

電話

0983-36-1111(内線32・35)

FAX

0983-36-1207

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