インターネット選挙運動について

インターネット等の普及にが普及していることから、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動ができます。(H25.5.26~)

注 意

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為」のことです。
◆選挙運動は、公示(告示日)から投票日の前日までしか行うことができません。
◆18才未満の者は選挙運動をすることができません。
◆有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
※電子メールアドレス等の表示義務があります。

◆候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

※氏名、電子メールアドレス等の表示義務があります。

◆選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります。

 

西米良村選挙管理委員会事務局

H25.5.26施行

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 総務課

電話

0983-36-1111(内線45・55)

FAX

0983-36-1207

Mail