農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第33条の規定に基づき、会議の議事録を公表します。
農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第14条第2項の規定に基づき、議事録の公表期間は、公表の日から3年間です。
【令和6年度】
第2回 中止
【このページに関するお問い合わせ】
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第33条の規定に基づき、会議の議事録を公表します。
農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第14条第2項の規定に基づき、議事録の公表期間は、公表の日から3年間です。
【令和6年度】
第2回 中止
【このページに関するお問い合わせ】
© 2016 nishimera village. All Rights Reserved.