事業所等に勤務されている方の個人住民税は、原則として事業主の皆様に徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただく必要があります。
特別徴収の方法による納税の仕組み 毎年5月に、特別徴収事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
・就職した従業員の個人住民税を普通徴収から特別徴収に切り替える場合
・特別徴収をしている従業員に退職・転勤があった場合
・事業所の所在地・名称等に変更がある場合
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