宮崎県の最低賃金が改定されました

宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改定されました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。

  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

詳しくは、宮崎労働局のホームページをご確認ください。

〇厚生労働省 宮崎労働局

お問い合わせ

宮崎労働局労働基準部 賃金室 TEL 0985-38-8836

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 総務課

電話

0983-36-1111(内線45・55)

FAX

0983-36-1207

Mail