戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市町村からの通知を確認

市町村が保有する住民票情報等を参考に、本籍地の市町村から氏名の振り仮名に関する情報を通知しますので必ず内容をご確認ください。西米良村が本籍地の方への通知は令和7年7月に発送予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出

〇通知の振り仮名が正しい場合

※届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。

〇通知の振り仮名が誤っている場合

必ず届け出てください。具体的な手続については、「2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)」をご参照ください。

(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)

(1)届出をすることができる方

氏の振り仮名の届の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。

(2)届出方法

〇マイナポータルによる届出

マイナポータルによる届出は、市町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。
法務省のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。から届出方法が確認できますのでご覧ください。届出方法は法務省作成の動画(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。でもご確認できます。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

〇窓口での届出

最寄りの市町村での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。

ご来庁の際は、以下のものをお持ちいただけると手続きがスムーズです。

ご持参いただくもの

  • 免許証、マイナンバーカード等
  • 振り仮名の通知ハガキ

その他

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。ご協力をお願いいたします。

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届出が認められない振り仮名

 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

Mail