改正の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページをご確認ください。
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令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
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