届出期間
引越しをした日から14日以内
届出人
本人または同じ世帯のかた
※代理人が届出をするときは、委任状が必要です。
届出に必要なもの
転出証明書 | 前の住所地で発行された転出証明書。
個人番号カードの交付を受けている人が、「特例転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届をする場合は、必ずカードを持参してください。このとき、カードの暗証番号(4桁)入力が必要です。 |
届出人の本人確認書類 | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など
※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。 |
印鑑 | 届出に来られるかたが自署できない場合は、認印 |
委任状 | 代理人が届出をするときのみ |
在留カード等 | 外国人市民のかたは、転入するかた全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」(「在留カード」または「特別永住者証明書」がまだ交付されていないかたは、「外国人登録証明書」) |
個人番号カード
通知カード 住民基本台帳カード |
西米良村以外の市区町村で交付されたカードを継続利用する場合 |
日本人のかたが海外から転入した場合
転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。
- パスポート(転入したかた全員分)【注1】
- 異動者全員が記載された戸籍謄本(又はそれぞれの戸籍抄本)【注2】
- 戸籍の附票の写し…異動者全員の分【注2】
【注1】ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。帰国日を確認するため、ゲート通過時に空港職員に申し出て証印を受けてください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html
【注2】本籍地が西米良村の場合は不要。本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せてください。
外国人のかたが海外から転入した場合
転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。
- 「在留カード」または「特別永住者証明書」(転入したかた全員分)【注1】
- パスポート(転入したかた全員分)
- 世帯主が外国人のかたの場合は、世帯主と転入するかたとの続柄を証する公的な文書
(公的な文書が外国語の場合は、その翻訳文も必要です。)
【注1】在留カードが即日で交付されない空港や港から入国した場合で、まだ在留カードの交付を受けていないかたは、後日在留カードを交付する旨の記載のあるパスポートを持参してください。
注意事項
まだ西米良村に住んでいない状態では転入届はできません。
たとえば、3月に4月1日付での転入をすることはできません。
転入届後の手続き
証明発行
住民票の写しの発行
転入手続き完了後に発行可能です。
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証明書の必要なかたは、印鑑登録をしてください。
【必要なもの】登録する印鑑・本人確認書類。
本人が写真付きの本人確認書類をご持参の場合に限り受付します。
個人番号カード・住基カードの継続利用
個人番号カードまたは住基カードを転入先の市町村でも継続してご利用いただけます。
カードをお持ちのかたで継続利用を希望される場合は、転入の手続きの際お持ちください。その際には、カード交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要です。
転校手続き
転校の手続きが必要です。詳しくは教育総務課にお尋ねください。
運転免許証の住所変更
詳細は運転免許センターまたは警察署にお問い合わせください。
運転免許証の住所変更届
村民課
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