転入届(新しく西米良村に住み始めたとき)

届出期間

引越しをした日から14日以内

 

届出人

本人または同じ世帯のかた
※代理人が届出をするときは、委任状が必要です。

 

届出に必要なもの

転出証明書 前の住所地で発行された転出証明書。

個人番号カードの交付を受けている人が、「特例転出届」により転出証明書の交付を受けずに転入届をする場合は、必ずカードを持参してください。このとき、カードの暗証番号(4桁)入力が必要です。

届出人の本人確認書類 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など

※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。

印鑑 届出に来られるかたが自署できない場合は、認印
委任状 代理人が届出をするときのみ
在留カード等 外国人市民のかたは、転入するかた全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」(「在留カード」または「特別永住者証明書」がまだ交付されていないかたは、「外国人登録証明書」)
個人番号カード

通知カード

住民基本台帳カード

西米良村以外の市区町村で交付されたカードを継続利用する場合

 

日本人のかたが海外から転入した場合


転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。

  • パスポート(転入したかた全員分)【注1】
  • 異動者全員が記載された戸籍謄本(又はそれぞれの戸籍抄本)【注2】
  • 戸籍の附票の写し…異動者全員の分【注2】

【注1】ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。帰国日を確認するため、ゲート通過時に空港職員に申し出て証印を受けてください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html

【注2】本籍地が西米良村の場合は不要。本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せてください。

 

外国人のかたが海外から転入した場合


転出証明書のかわりに次のものがそれぞれ必要です。

  • 「在留カード」または「特別永住者証明書」(転入したかた全員分)【注1】
  • パスポート(転入したかた全員分)
  • 世帯主が外国人のかたの場合は、世帯主と転入するかたとの続柄を証する公的な文書
    (公的な文書が外国語の場合は、その翻訳文も必要です。)

【注1】在留カードが即日で交付されない空港や港から入国した場合で、まだ在留カードの交付を受けていないかたは、後日在留カードを交付する旨の記載のあるパスポートを持参してください。

 

注意事項

まだ西米良村に住んでいない状態では転入届はできません。
たとえば、3月に4月1日付での転入をすることはできません。

 

転入届後の手続き

証明発行


住民票の写しの発行
転入手続き完了後に発行可能です。
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証明書の必要なかたは、印鑑登録をしてください。
【必要なもの】登録する印鑑・本人確認書類。
本人が写真付きの本人確認書類をご持参の場合に限り受付します。

 

個人番号カード・住基カードの継続利用


個人番号カードまたは住基カードを転入先の市町村でも継続してご利用いただけます。
カードをお持ちのかたで継続利用を希望される場合は、転入の手続きの際お持ちください。その際には、カード交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要です。

 

転校手続き


転校の手続きが必要です。詳しくは教育総務課にお尋ねください。

 

運転免許証の住所変更


詳細は運転免許センターまたは警察署にお問い合わせください。
運転免許証の住所変更届

 

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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