自動車税・自動車取得税の減免

減免の対象となる条件


  • 障がいの程度が表1、表2、表3のいずれかに該当すること
  • 自動車の運転者と所有者名義及び自動車の使用目的・使用状況が表4に該当すること
    ※ただし、自動車税の減免は4~5月のみの受付になります。自動車取得税につきましては随時受付できます。

 

表1【身体障がい者手帳】をお持ちの方


障がい等の区分 本人運転の場合 生計同一者又は常時介護者運転の場合
視覚障がい 1~3級及び4級の1
聴覚障がい 2~3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る) 減免になりません。
上肢不自由
(上肢機能障がい)
1級、2級の1及び2級の2 (両上肢に障がいがあり、身体障がい者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減免欄に第1種と記載のある者に限る。)
下肢不自由
(下肢機能障がい)
1~6級 1級、2級及び3級の1
体幹不自由
(体幹機能障がい)
1~3級および5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい【上肢機能】 1級及び2級(両上肢に障がいがある者に限る。)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい【移動機能】 1~6級 1~3級 (3級のうち一下肢のみの運動機能障がいを除く)
心臓機能障がい 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級
呼吸器機能障がい 1級及び3級
ぼうこう又は
直腸の機能障がい
1級及び3級
小腸の機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫機能障がい 1~3級
障がい等の区分 本人運転の場合 生計同一者又は常時介護者運転の場合
肝臓機能障がい 1~3級
併合障がい 1~4級 1~3級

 

表2 【療育手帳】をお持ちの方

障がいの区分 本人運転の場合 生計同一者または常時介護者運転の場合
知的障がい 判定A 判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B-1及びB-2を含む。)

 

表3 【精神障がい者保健福祉手帳】をお持ちの方

障害の区分 本人運転の場合 生計同一者または常時介護者運転の場合
精神障がい 1級

 

表4 自動車の運転者と所有者の関係等

運転者 障がい者の状況 所有者 使用目的・使用状況
障がい者本人 障がい者本人 目的は問いません
障がい者と生計を一にする人

・療育手帳所持
・精神障がい者保健  福祉手帳所持

障がい者と生計を一にする人 少なくとも半年以上かつ週1日以 上、障がい者の通院・通学・通所・生業などに使用
上記以外 18歳以上 障がい者本人
18歳未満 障がい者と生計を一にする人
障がい者のみの世帯に属する障がい者を常時介護する人 障がい者本人 継続的、日常的に(少なくとも1年以上かつ週3日以上)障がい者の通院・通学・通所・生業などに使用

 

減免申請に必要なもの


〇軽自動車税の場合・・・西米良村役場村民課☎0983-36-1111
(1)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
(2)運転免許証(両面をコピーしたものでも可)
(3)自動車検査証
(4)印鑑(認め印で可)
(5)生計同一者運転の場合は、生計同一証明書★と使用目的(通院、通学、通所、生業等)証明書★

〇自動車税、自動車取得税の場合
・・・高鍋県税事務所☎0983-23ー0213
(1)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
(2)運転免許証(両面をコピーしたものでも可)
(3)自動車検査証
(4)印鑑(認め印で可)
(5)生計同一者運転の場合は自動車税減免申請理由証明書★
※自動車税減免申請理由証明書の発行に必要なもの
・上記(1)~(4)
・世帯全員の住民票
・使用目的(通院、通学、通所、生業等)証明書★
(6)常時介護者運転の場合は常時介護証明書★
※常時介護証明書の発行に必要なもの
・上記(1)~(4)
・住民票
・使用目的(通院、通学、通所、生業等)証明書★
・自動車運行計画書★
・誓約書★
・障がい者との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により障がい
者のために自動車の運転を行う場合)

注意
自動車税減免申請理由証明書・常時介護証明書については、身体障がい者手帳・療育手帳の場合は福祉事務 所で、また精神障がい者保健福祉手帳の場合は保健所でそれぞれ発行を受けてください。
★で示した証明書等の様式は福祉事務所にあります。
*詳細については、高鍋県税事務所(電話:0983-23-0213)又は、西米良村役場村民課にお尋ねください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

Mail