犬の登録と諸手続き(転入出・譲渡)

新しく犬を飼う場合

■生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により一生涯に一度の登録が義務付けられています。
■村民課の窓口で登録を行って下さい。
*手続きには、1頭につき3,000円の手数料が必要です。

犬の登録申請書


 

狂犬病予防注射について

■生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、1年に1回、全ての飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければならないことになっています。
■狂犬病予防注射には、5月~6月に各地域を巡回する集合注射と、かかりつけの動物病院で直接注射を受けていただく方法があります。
*予防注射は1頭につき3,000円の注射料金が必要です。


 

注射済票の交付について

■狂犬病予防注射を受けさせた飼い主に対し、注射済票を交付します。
これは、飼い犬が狂犬病予防注射を受けていることの証明になりますので、大切に保管してください。
○集合注射を受けた場合
・・・その場で交付します。
○村外の県内の動物病院で注射を受けた場合
・・・保健所より市に報告がありますので、後日村から郵送します。
○(県外の動物病院で注射を受けた場合)
・・・村民課の窓口で交付しますので、「狂犬病予防注射済証」と、手数料550円を持参してください。


 

飼い主が変わった場合

■飼い主(登録者)が変わった場合、村民課の窓口で登録事項の変更手続きを行ってください。

手続きに印鑑(認印可)が必要となりますので、持参してください。


犬が死亡した場合

■村民課の窓口で犬の死亡届出の手続きを行ってください。

手続きに印鑑(認印可)が必要となりますので、持参してください。
*死亡の連絡や手続きをされていない場合、毎年集合注射の案内が届きますので、早急に連絡をお願いします。


犬の移動手続きについて

登録を受けた犬の所有者は、犬の所在地が変更した際、30日以内にその犬の新しい所在地を管轄する市町村長に届けることになっています。


 

■犬の所在地が他の自治体から西米良村になった場合(転入)
・・・村民課の窓口で手続きをしてください。
また、以前所在していたところの犬の鑑札があれば窓口までお持ちください。
確認後、無料で西米良村の犬の鑑札を交付します。
■犬の所在地が西米良村から他の自治体になった場合(転出)
・・・移動先の自治体の犬の登録担当窓口で手続きを行ってください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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