1.補助金について
補助金の交付は、西米良村内の住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎(延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供される家屋とし、別荘を除く。)のくみ取り式便所又は単独処理浄化槽を10人槽以下の合併処理浄化槽に転換する方に対し、予算の範囲内において必要経費の一部を補助します。
■補助対象となる地域は次のいずれにも該当しない地域となります。
(1) 公共下水道の事業認可地域
(2) 農業集落排水施設整備事業地域及び漁業集落排水施設整備事業地域
(3) その他排水事業計画のある地域
■次のいずれかに該当する場合は補助金を交付できません。
(2)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合
(3)借家の場合で、賃貸人の承諾が得られない場合
(5)暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
2.補助金額
人槽区分 | くみ取り・単独処理浄化槽からの改造 |
5人槽 | 590,000円 |
6~7人槽 | 647,000円 |
8~10人槽 | 755,000円 |
3.補助金交付までの流れ
- 浄化槽設置届出書又は屎尿浄化槽設置概要書の提出
- 補助金交付申請書の提出
- 村より補助金交付決定書を受け工事着工
- 工事完了後、補助事業実績報告書を提出
- 書類審査、現地調査後、村より補助金交付確定通知を受ける
- 補助金振込
4.添付書類
補助金交付申請書 | 補助事業実績報告書 |
・事業計画書及び収支予算書
・審査機関を経由した浄化槽設置届出書 の写し又は浄化槽設置概要書の写し ・浄化槽設置に伴う施行業者の見積書の 写し(単独浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する場合は、撤去費用を記入するものとする。) ・浄化槽保証登録証(市町村用) ・登録浄化槽管理票(C票) ・浄化槽登録証の写し ・工場生産浄化槽認定シート ・浄化槽法第42条の各号に基づき交付さ れた浄化槽設備士免状の写し ・図面(付近見取り図、浄化槽・配管設置 図及び住宅の面積が分かる平面図) ・県が指定する講習会の受講済証(写し) 又は受講猶予申請書 ・納税(完納)証明書 ・住宅を借りているものは賃貸人の承諾書 |
・事業実績書及び収支精算所
・設置工事に係る請求書若しくは領収書の写し ・設置工事完成届及び浄化槽チェックリスト ・浄化槽清掃並びに保守点検契約書の写し ・設置工事の施工前、施行中、施工後の写真 |
(お問い合わせ先)
西米良村役場 村民課
電話:0983-36-1111(内線51)
村民課
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