軽自動車税

軽自動車税とは

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。

 

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
別紙1(軽自動車税率)

 

納付の方法

5月初めに送付する納税通知書により、5月31日までに年税額を納めてください。
口座振替の手続きをされている方については、ゆうちょ20日・JA24日(休日等の場合は金融機関の翌営業日)に口座振替します。

 

軽自動車税の減免

身体障がい者等またはその生計同一者が所有し、身体障がい者等のために使用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。
減免は普通自動車を含めて身体障がい者等1人につき1台です。 減免の要件や申請の方法については、お問い合わせください。
※受付期間:納税通知書が届いてから5月末日(納期限)まで

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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