軽自動車の廃車手続はお済みですか

 

軽自動車の廃車手続について


原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。

※ご注意およびお願い
現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。すみやかに廃車手続きを行ってください。知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。(手続きがもれている場合は、前所有者に納税 通知書が送られます。)

手続きをするところ
・50cc~125ccまでのバイク・農作業用の小型特殊自動車
=村民課
・126cc以上のバイクおよび軽自動車(軽乗用・軽トラック)
=宮崎県軽自動車協会(0985-51-3070)

 

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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