給与を支払う事業主は、法律の規定により、原則として個人住民税(村・県民税)の特別徴収をすることとなっています。
事業主の皆さまには、特別徴収制度をご理解いただき、適切な実施をお願いします。
村民課
【このページに関するお問い合わせ】
西米良村役場 村民課
電話
0983-36-1111(内線39・51)
FAX
0983-36-1207
sonmin@vill.nishimera.lg.jp
給与を支払う事業主は、法律の規定により、原則として個人住民税(村・県民税)の特別徴収をすることとなっています。
事業主の皆さまには、特別徴収制度をご理解いただき、適切な実施をお願いします。
村民課
【このページに関するお問い合わせ】
西米良村役場 村民課
電話
0983-36-1111(内線39・51)
FAX
0983-36-1207
sonmin@vill.nishimera.lg.jp
© 2016 nishimera village. All Rights Reserved.