均等割額
前年中の合計所得金額が28万円を超えた人が課税されます。
村民税 | 県民税 |
3,500円 | 2,000円 |
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から平成35年度までの間、村民税、県民税の均等割標準税率をそれぞれ500円引き上げ、合計5,500円となっています。
所得割額
平成19年度から、所得税と住民税の間で税源移譲により税率が改正され、住民税は一律10%(村民税6%、県民税 4%)になりました。計算方法は次のとおりです。
1. 総所得金額-所得控除合計額=課税総所得額
2. 課税総所得金額×税率=算出所得割額
3. 算出所得割額-税額控除等-調整控除=所得割額
4. 所得割額+均等割額=住民税額
所得税との違い
計算の順序は、所得税と同じです。所得控除額や税率等に違いがあります。
特別の税額計算がされる所得
退職所得、土地建物の譲渡所得などは、特別の税額計算がされます。
調整控除
人的控除額の差に基づく負担増の減額措置
人的控除額の差
所得税と住民税では、人的控除額に差があり、住民税の控除額の方が小さくなります。したがって同じ収入金額でも住民税の課税所得は所得税よりも多くなります。そのため住民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。個々の納税者の人的控除の差による負担増を調整し、納税者の税負担が大幅に変わらないようにした措置です。
人的控除の例
所得税 | 住民税 | |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 |
一般扶養控除 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 |
人的控除は上記控除の他に、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、老人扶養控除などもあります。
調整控除額の計算方法
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額を減額します。
合計課税所得金額が200万円以下である場合
人的控除額の差の合計額か、個人住民税の課税所得金額のいずれか小さい額の5%を所得割額から控除する。
合計課税所得金額が200万円を超える場合
人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)の5%を所得割額から控除する。ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
村民課
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