年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の固定資産税について

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日といいます)の状況により課税されますので、年の途中で家屋を新築した場合は、次の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。逆に家屋を取り壊した場合は、取り壊したその年の間は課税され、翌年度より課税されなくなるということになります。
家屋を新築・増築したり、取り壊した場合は、必ず村民課まで届け出をお願いします。

村民課

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西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

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