賦課期日(1月1日)において、償却資産(事業用資産)を所有されている方です。なお、次の方々も所有者として、申告が必要になります。
- 償却資産を他に賃貸している方
- 割賦販売の場合等、所有権が売り主に留保されている償却資産は、原則として買い主の方
- 信託会社から譲渡を条件に賃借されている償却資産は借受人の方
- 償却資産の所有者がわからない場合は、使用されている方
- 償却資産を共有でお持ちの方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員が連名で申告していただくことになります。)
村民課
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