償却資産の申告をしていただく方

賦課期日(1月1日)において、償却資産(事業用資産)を所有されている方です。なお、次の方々も所有者として、申告が必要になります。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 割賦販売の場合等、所有権が売り主に留保されている償却資産は、原則として買い主の方
  3. 信託会社から譲渡を条件に賃借されている償却資産は借受人の方
  4. 償却資産の所有者がわからない場合は、使用されている方
  5. 償却資産を共有でお持ちの方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員が連名で申告していただくことになります。)

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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