国民健康保険は、医療費を加入者全員で負担する助け合い制度です。
保険税の納税義務者
保険税は、被保険者一人ひとりが個別に納めるのではなく、世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。
世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族に一人でも国保被保険者がいれば、保険税の納付の義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税の税率
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 | |
医療給付費分 | 7.39% | 25.08% | 17,500円 | 17,500円 | 54万円 |
後期高齢者 支援金分 |
1.32% | 3.89% | 2,900円 | 4,000円 | 19万円 |
介護納付金分 | 2.07% | 5.30% | 5,700円 | 6,500円 | 16万円 |
※後期高齢者支援金分・・・・後期高齢者医療制度を支える支援分
※介護納付金分・・・・介護保険制度を支える支援分(40歳以上75歳未満)
所得の申告
保険税は、前年の1月から12月までの所得をもとに計算されます。収入がなかった人や少なかった人、平成27年中に障害・遺族年金のみを受給され、扶養親族等になっていない人は必ず申告してください。申告されないと正しい保険税額が算出されません。
国民健康保険税の軽減
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主及び被保険者の合計総所得金額が一定額以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます
- 7割軽減…合計総所得金額が33万円以下
- 5割軽減…合計総所得金額が33万円+(被保険者等の数)×27万5千円以下の世帯
- 2割軽減…合計総所得金額が33万円+(被保険者等の数)×49万円以下の世帯
※「被保険者等」には、特定同一世帯所属者(国民健康保険に加入されていた方で後期高齢者医療制度創設等に伴い国保資格を喪失された方)も含まれています。
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減
平成20年4月より後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、以下の要件に該当される方は、手続きの必要がなく軽減措置が受けられます。
- 均等割、平等割額の軽減についての配慮
75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入される場合、世帯構成や収入が変わらなければ、移行前と同様の軽減措置を受けることができます。
- 平等割額の減額
75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入される場合で、単身世帯(国保被保険者1人)となる場合、国民健康保険税の世帯別平等割額が5年間半額、その後の3年間4分の1減額となります。
- 旧被扶養者の保険料の減免
75歳以上の方が社会保険などから後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入される場合、国民健康保険料税の所得割、資産割額が全額免除され、均等割、平等割額(国保単身世帯のみ)が半額に免除されます(2年間)。
非自発的失業者に係る軽減措置
非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方に対する保険税の軽減措置です。保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 平成22年3月31日以降に失業した方
- 離職日において65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面「12離職年月日 理由」欄に記載の番号で下記のコードが記載されている方が対象者となります。
特定受給資格者理由コード 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者理由コード 23、33、34
上記番号に該当される方は、雇用保険受給資格者証・印鑑をお持ちになり、税務課または各支所の窓口までお越しくだ さい。
村民課
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