(1)耐震診断事業補助金交付要綱

西米良村木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱

最終改正平成二十四年三月十六日

(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、西米良村内の木造住宅の耐震診断を実施する事業( 以下「耐震診断事業」という。) の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法( 昭和2 5 年法律第2 0 2 号) 第2 3 条の3 の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登
録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(2)耐震診断
別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、耐震診断士が行
う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(事業対象建築物)
第3条 事業の対象となる住宅は、次のすべての要件を満たす住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1)昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
( 2 ) 住宅を主たる用途とするもの( 店舗等の用途を兼ねるもの( 店舗等のように今日する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
(3)階数が2 階以下のもの。
(4)在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法の木造住宅。
(5)大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。
(事業対象者)
第4条 西米良村内在住の事業対象建築物の所有者とする。
(事業内容)
第5条 村長は、本要綱に基づき村内の事業対象建築物について耐震診断を希望する者が、耐震診断士による耐震診断を実施する場合に、予算の定めるところにおいて、その経費について補助を行う。
2 補助額は別表のとおりとする。
(実施申込書および診断決定通知書)
第6条 前条第1 項による補助を受けようとする者( 以下「申請者」という。) は、事前に木造住宅耐震診断補助金交付申請書( 以下、「交付申請書」という。)( 別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の実施申込書が本要綱に適合していると認めた場合には、補助金の交付を決定するものとし、申請者に木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書( 以下、「決定通知書」という。)(別記様式第2号) を通知するものとする。
3 村長は補助金を交付しないことを決定したときは、その理由をつけて、当該申込者に通知するものとする。
(交付申請書の変更等)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、前条の規定による交付申請書の内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断補助金変更交付申請書( 別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
( 耐震診断の取り止め)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定の対象となる耐震診断を中止しようとするときは、木造住宅耐震診断中止届出書( 別記様式第4 号) を村長に提出しなければならない。
(耐震診断決定の取消し)
第9条 村長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は、補助金の交付を取り消し、補助した額に相当する額の納付を求めるものとする。
(委託業務)
第10条 村長は、本業務の一部を委託することができる。
(その他必要事項)
第11条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。
(別表)

補助対象経費 補助率
耐震診断に要する経費「補助対象経費の三
分の二以内」を「補助対象経費の十分の九に
相当する額( その額が千円未満の端数が生じ
た場合は、その端数を切り捨てた額とする)
ただし、当該補助金の額が五万四千円を超え
るときは、五万四千円とする」に改める。
補助対象経費の2/3 以内

 

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0983-36-1111(内線33・54)

FAX

0983-36-1207

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