クーリング・オフについて

1 .クー リング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者からの一方的な契約解除を認める制 度です。

2 .クーリングオフできる期間

クーリングオフできる期間は次のように決められています。起算日は、基本的に契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
契約書面にクーリング・オフについての記載がなかったり、契約書面自体を受け取っていない場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできます。

取引内容 期間
訪問販売 8日間
連鎖販売取引 20日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供※ 8日間
業務提供誘引販売取引 20日間
訪問購入 8日間

※上記以外にもクーリング・オフ制度が適用になるものがあります。

3 .クーリング・オフのしかた

クーリング・オフは、その契約を解約したい(あるいは申込を撤回したい)理由を告げる必要はないので、契約日や商品名と一緒に「この契約を解約したい」という意思が伝わる内容が書いてあればよく、消費者が自分で通知することができます。
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。電話や面談など口頭で告げただけでは、後になって「連絡を受けていない」、「解約したいという内容ではなかった」、「クーリング・オフ期間は過ぎていた」など言った言わないの水掛け論になる恐れがあるため、必ず書面で通知することになっています。
また、クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは、郵便を受け取っていないという争いも予想されるので、必ず書面のコピーを取った上で、郵便局の窓口で「簡易書留」か「特定記録郵便」で送るようにしましょう。
クレジット契約をした場合は、信販会社に対して通知します。
(注意)行使期間に注意しましょう
クーリング・オフには行使期間が定められているので注意が必要です。契約内容、クーリング・オフの記載がある書面を受け取った日を初日(1日目)と計算して8日(各取引の行使期間は上記参照)以内に書面を発信する必要があります(例えば月曜日に契約書を受け取ったとすると翌月曜日が最終日)。8日以内の消印であれば、業者に届くのは9日目以降でも有効です。

4 .消費生活相談窓口

クーリング・オフしたいが方法がわからない、業者とトラブルになった、自分でどうすればよいかわからないなど、困ったときは一人で悩まずにお近くの消費生活相談窓口までご相談ください。
宮崎県消費生活センター
電話番号 0985-25-0999(9:00~17:00 ※日・祝休・年末年始は休み)
平日の夜間17:00~19:00

            村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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