遺族基礎年金

次のいずれかの要件に当てはまる場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで支給されます。(1級・2級の障害のある子の場合は20
歳になるまで支給されます。)
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき
※(1)、(2)の場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あるか、または死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことが必要となります。

年金額

年金額  ・・・ 780,100円
子の加算額を加えると次のとおりです。
●子のある妻(夫)に支給される年金額
・子1人のとき ・・・ 1,004,600円
・子2人のとき ・・・ 1,229,100円
・子3人のとき ・・・ 1,303,900円
・子4人以上  ・・・ 3人のときの額に1人につき74,800円を加算
●子のみに支給される年金額
・子1人のとき ・・・   780,100円
・子2人のとき ・・・ 1,004,600円
・子3人のとき ・・・ 1,079,400円
・子4人以上  ・・・ 3人のときの額に1人につき74,800円を加算

村民課

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