学生納付特例

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(対象とならない学校もあります。)

※学生納付特例の期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、年金額には反映されません。

※学生納付特例を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金が受けられます。
(一定の受給要件があります。)

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

Mail