国民年金への加入

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することが必要となります。

≪第1号被保険者≫ 農林漁業や自営業、学生、パート、無職などの方
≪第2号被保険者≫ 厚生年金や共済年金に加入している方
≪第3号被保険者≫ 第2号被保険者に扶養されている配偶者

○国民年金(第1号被保険者)への加入手続き
次のような場合は、国民年金への加入の手続きが必要です。
・会社等を退職し、厚生年金・共済年金から国民年金(第1号被保険者)になるとき
・第3号被保険者である人の配偶者が会社等を退職したとき
・第3号被保険者である人が扶養からはずれたとき

○任意加入(希望により加入)できる方
・海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
・60歳以上65歳未満の方で、年金受給のための資格期間が不足している方、または年金受給額を満額に近づけたい方
※昭和40年4月1日以前生まれの方で、受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの必要な期間、
任意加入することができます。(特例任意加入)

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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