国民年金受給者・加入者が亡くなられたとき

≪国民年金受給者が亡くなられたとき≫

◎未支給年金請求

年金を受けている方がお亡くなりになったときにまだ受け取っていない年金を『未支給年金』といいます。なお、年金のお支払いは、お亡くなりになった月分までとなります。
未支給年金は、その人と生計を同じくしていた遺族が請求できます。

〇未支給の年金を受けることができる方及び順位
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他3親等内の親族(注1)
●注1・・・子の配偶者・配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば上記以外にも配偶者の子(配偶者の前婚における子)等、民法上における3親等内の親族も含まれます。
※自分よ先順位者がいる場合は、未支給年金を受けることはできません。
※配偶者には、市区町村には届け出はしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含みます。(この場合、その事実を明らかにする書類が別途必要となります。)
※未支給年金を受ける権利は5年で時効となりますのでご注意ください。

〇未支給年金請求に必要な書類
・未支給年金請求書
・死亡した受給権者の年金証書
・死亡した受給権者と請求者との身分を明らかにすることができる市区町村の証明書、または戸籍の謄本もしくは抄本
・死亡した受給権者の住民票(除票)と、請求者の世帯全員の住民票
・生計同一関係を証明する書類(死亡した受給権者と請求者の住民票上の住所が異なっているときのみ)
・請求者の預貯金通帳のコピー

≪国民年金加入者が亡くなられたとき≫

◎死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている方が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

 保険料納付済期間  一時金の額
 36月以上180月未満  120,000円
 180月以上240月未満  145,000円
 240月以上300月未満  170,000円
 300月以上360月未満  220,000円
 360月以上420月以上  270,000円
 420月以上  320,000円

※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
※妻や夫、子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。

◎寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられる年金を『寡婦年金』といいます。
死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額(付加年金を除く)が年金額となります。
※学生納付特例期間、若年者納付猶予期間は年金額の計算には含まれません。
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた期間は、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと、未納期間扱いとなります。

村民課

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