印鑑登録(実印登録)をするとき

印鑑登録できるかた

  • 西米良村に住所を有し、住民登録をしているかた。
  • ただし、15歳未満のかたや、成年被後見人のかたは登録できません。
  • 西米良村から転出して住民でなくなると印鑑登録は廃止されます。
  • 登録できる印鑑は1人につき1個に限られています。

 

登録できる印鑑

住民票に記載されている「氏名」、「氏」または「名」の印鑑を登録してください。
※このような印鑑は登録できません

  • 住民基本台帳に記載されている氏名で表していないもの
  • 職業・資格そのほか、氏名以外の事項を表しているもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートル四方の正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺25ミリメートル四方の正方形に収まらないもの
  • ゴム印や、そのほかの材質の印鑑で、変形しやすいもの
  • 印影の鮮明に表しにくいものそのほか、登録する印鑑として適当でない
    と認めるもの(外枠が極端に欠けているもの、印面が欠けているものなど)

登録手続き

印鑑の登録は、ご本人の意思確認を明確にする必要があるため、本人が登録手続きを行ってください。
印鑑登録をされたかたには、印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付します。
登録手続きには10分程度かかります。

ご持参いただくもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真の付いた本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書(注)、パスポ
    ート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、
    身体障害者手帳など)
    (注)運転経歴証明書は、交付日が平成24年4月1日以降のもの

※顔写真付きの本人確認書類がない場合、村民課までお問い合わせ下さい。

登録の手数料
1件500円

印鑑登録証(カード)を受け取られたら

印鑑登録証には、事故防止のために、ご本人の氏名は記入されていません。
ご家族で複数枚印鑑登録証をお持ちの場合などは、取り違えに注意してください。

村民課

【このページに関するお問い合わせ】

西米良村役場 村民課

電話

0983-36-1111(内線39・51)

FAX

0983-36-1207

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