印鑑登録できるかた
- 西米良村に住所を有し、住民登録をしているかた。
- ただし、15歳未満のかたや、成年被後見人のかたは登録できません。
- 西米良村から転出して住民でなくなると印鑑登録は廃止されます。
- 登録できる印鑑は1人につき1個に限られています。
登録できる印鑑
住民票に記載されている「氏名」、「氏」または「名」の印鑑を登録してください。
※このような印鑑は登録できません
- 住民基本台帳に記載されている氏名で表していないもの
- 職業・資格そのほか、氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートル四方の正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺25ミリメートル四方の正方形に収まらないもの
- ゴム印や、そのほかの材質の印鑑で、変形しやすいもの
- 印影の鮮明に表しにくいものそのほか、登録する印鑑として適当でない
と認めるもの(外枠が極端に欠けているもの、印面が欠けているものなど)
登録手続き
印鑑の登録は、ご本人の意思確認を明確にする必要があるため、本人が登録手続きを行ってください。
印鑑登録をされたかたには、印鑑登録証(プラスチック製のカード)を交付します。
登録手続きには10分程度かかります。
ご持参いただくもの
- 登録する印鑑
- 顔写真の付いた本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書(注)、パスポ
ート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、
身体障害者手帳など)
(注)運転経歴証明書は、交付日が平成24年4月1日以降のもの
※顔写真付きの本人確認書類がない場合、村民課までお問い合わせ下さい。
登録の手数料
1件500円
印鑑登録証(カード)を受け取られたら
印鑑登録証には、事故防止のために、ご本人の氏名は記入されていません。
ご家族で複数枚印鑑登録証をお持ちの場合などは、取り違えに注意してください。
村民課
【このページに関するお問い合わせ】