死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている方が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
●一時金の額
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
※妻や夫、子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
村民課
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