若年者納付猶予

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人から申請書を提出いただき、 申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
(平成28年7月からは、50歳未満の方が対象となります。)
これを、若年者納付猶予制度といいます。

※納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、年金額には反映されません。
※納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受けられます。
(一定の受給要件があります。)

村民課

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