国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
平成26年4月から、法定免除に該当した月以後の期間は、本人の申し出により保険料を納めることができるようになりました。
また、法定免除に該当した日以前に前納保険料で納めた期間は、本人の申し出により保険料納付済期間にするか、法定免除にするかを選択できるようになりました。
村民課
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